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障害者自立支援法による障害者支援施設として、主として18歳以上の身体障害者(児童福祉法第63条による満15歳以上の障害児を含む)に対して、生活介護(日中活動)や施設入所支援(住まいの場)などを提供することを目的に設置されています。短期入所も行います。 |
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| 利用者の能力と障害特性を十分に把握すると共に、一人ひとりの主体的選択と自己決定を尊重し、利用者本位のサービス提供を基本として、利用者の生活の質の向上を図ります。 |
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障害者支援施設(生活介護・施設入所支援・短期入所)事業の施設サービスについて介護給付費支給決定を受けた方で、当施設に入所を希望される方は、電話等でご連絡ください。
当施設のサービス提供にかかる重要事項についてご説明します。
入所申し込みの際には、適切なサービスを提供するために、心身の状況、病歴等確認させていただきます。
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利用定員 |
生活介護
施設入所支援
短期入所(空床利用型) |
50人
50人
2人 |
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サービス内容 |
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介護給付費の対象となるサービス
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町田荘外観 |
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多目的ルーム |
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正月行事食 |
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機械浴 |
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(1)個別支援計画の作成
(2)昼食の提供
(3)食事・入浴(清拭を含む)・排泄等の介護、日常生活上
の支援
(4)相談等の支援
(5)生産的活動及び創作的活動の支援
(6)レクリエーション活動の支援
(7)余暇活動の支援
(8)上記の他、身体能力ならびに日常生活能力の維持および向上を目的とした日常生活上の支援 |
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施設入所支援 |
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(1)個別支援計画の作成
(2)朝食・(昼食)・夕食の提供
(3)食事・入浴(清拭を含む)・排泄等の介護、日常生活上
の支援
(4)相談等の支援
(5)身体の介助
(6)年2回の定期健診を含む健康管理の支援
(7)その他の必要な支援
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短期入所 |
(1)食事の提供
(2)食事・入浴(清拭を含む)・排泄等の介護、日常生活上
の支援
(3)身体の介護
(4)その他の必要な支援
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入浴 |
入浴は原則として週6回(週1日は清掃等、夏期はシャワー浴を実施)行います。
また、利用者の身体状況に応じて、職員介助による入浴または機械浴を週2日実施しています。
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その他の日常生活援助
(清掃、排泄、着脱衣、整容など) |
日常生活における、清掃、排泄、着脱衣、整容等が難しい利用者に対しては、心身状況に応じて、職員が介護いたします。
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