訪問介護とは介護保険の認定を受けている要支援・要介護の方が利用できるサービスです。住み慣れた自宅で自分らしく自立した生活できるよう、介護の資格を持つ訪問介護員(ホームヘルパー)がご自宅に伺い、入浴・排泄・外出の介助など身体的な介助や調理・掃除・洗濯等の日常的な家事を支援するサービスです
訪問介護のサービスを利用する場合には、要介護認定を受けていることとケアプランを作成する介護支援専門員(ケアマネジャー)が必要ですので、区の介護保険課やおとしより相談センターなどに手続きの相談をしましょう。
①介護認定の申請をする
区の介護保険課やおとしより相談センターなどに相談して介護認定の申請の手続きを行います。介護区分の決定までには30日ほどかかります。
②介護支援専門員を決める
申請から諸手続きを行うと要介護区分が記載された介護保険者証がご自宅に届きます。要支援の場合には管轄のおとしより相談センターが担当となり、要介護の場合には、居宅支援事業所が担当となります。
③ケアプラン作成とサービスの開始
担当の介護支援専門員がケアプランを作成します。必要と思われるサービス内容を盛り込んだケアプランをより具体的にするため、サービス担当者会議を行います。この会議の後に契約を行い、サービスの開始となります。
④支援状況の確認など行います
定期的に責任者がご自宅を訪問または、電話などでサービス内容に不具合が無いか確認します。お身体や生活のご様子、支援状況など担当の介護支援専門員に報告し、状況に応じて支援内容の見直しなどの提案をさせて頂きます。
*身体介護
①直接身体に触れる介助
入浴介助・食事介助・排泄介助・口腔ケア介助・服薬介助など
②自立生活支援、重度化防止の為の見守り的援助
ヘルパーと一緒に日常生活に関する動作を行ったり生活歴の喚起を促したりすることで自立度の維持向上を支援します。
*生活援助
調理・掃除・洗濯等 日常的な範囲の家事の代行
原則としてお一人暮らしの方が利用できます。
《訪問介護サービスでは行えない内容があります》
*窓ふき、換気扇の掃除や特別な調理など日常的な家事の範囲を超えている内容
*家族や来客の対応などご本人以外に関する内容
*庭の草むしりやペットの世話など日常生活を送るのに困らない内容
*高所など危険と判断される内容
*医療従事者が行うに相応しい行為(褥瘡や深い傷の処置など)
この他、介護保険内で行えないことがありますが、生活のご様子に応じて保険算定適用外で対応できる内容もありますのでご相談下さい。
1回あたりの利用料は、サービス種別や利用時間、負担割合などにより決まります。
例えば、1時間の身体介護(入浴介助など)で負担割合が1割の場合には、532円ほどのご負担となります。ただし、月ごとで集計するため、加算などにより多少、前後することがあります。
料金表はこちら
サービス開始後は、プライバシーへの配慮や個人情報保護には万全の体制を整え、介護支援専門員をはじめ、ご利用者に関わるサービス事業者や医療機関などと連携してチームケアに取り組みます。
月1回2時間程の研修を行っています。感染症に関しての勉強会・認知症ケア・事例検討についてグループワーク事故防止や災害時の対応について等サービスを利用される方々の生活が自分らしく健やかである為に訪問介護員が出来る支援方法について意見を出し合いケアについて学んでいます。
訪問前には、職員の検温・マスク装着・手指消毒・手洗いなど感染予防を徹底し、サービスを実施しています。ご利用者ご自身にも、ヘルパーが訪問した際には、マスクの装着や体温や体調の確認、室内換気などご協力のほどお願い致します。
■事業所番号 東京都 1371901214
■サービス提供責任者 3名
■ヘルパー 16名
■窓口営業時間 月~土曜日 8時45分~17時30分
*日曜日・12月29日~1月3日は休業
■電話番号 03-5970-2922 FAX 03-5970-2949
〒110-0015 東京都台東区東上野3-18-11
☎ 03-5834-3841