障害者施設を利用される区民の皆様へ
施設利用に際し、以下の事項についてご案内いたします。
利用できる施設は、光が丘福祉園、大泉学園町福祉園、関町福祉園、氷川台福祉園、石神井町福祉園、大泉町福祉園の計6園です。
構成員が5人以上の団体であること
・練馬区民または練馬区在勤・在学者が5割以上であること
(1)練馬区以外の官公署
(2)上記(1)、(2)の他に区長が認めた団体
登録していただいた団体の方には登録通知書と登録証を発行いたします。登録した日から3年後の年度の末日に、登録の更新となりますので、あらかじめご了承ください。
(例)
(1)26年4月にご登録の場合
有効期間 26年4月~30年3月末
(2)27年1月にご登録の場合
有効期間 27年1月~30年3月末
(1) 利用できる日
年末年始の12月29日から1月3日までの6日間を除く毎日です。
(2) 利用できる時間
・平日の午後6時から9時までです。
・土曜、日曜、祝祭日は午前9時から午後9時までです。
・1時間単位で利用できます。
なお、福祉園利用者の春休み、夏休みにつきましてはお貸しできる部屋が限られる場合がございますので、施設にあらかじめお問い合わせ下さい。
(1) 申込み
・申し込み先は、利用する福祉園または障害者施策推進課地域生活支援係です。事前にお電話で福祉園へご利用希望日の空き状況をご確認の上、「利用申請書」をお出しください。
・申込み日は、利用予定日の3か月前の初日から利用の前日までです。
・申込みの受付時間は、平日の午前9時から午後5時までです。
・申込みの時は、団体登録証をご持参ください。
(2) 利用の決定
申込み後、折り返し、利用承認書と料金の納入通知書をお送りします。
(3) 利用料金の支払い
・利用料金は、利用日の前日までにお支払いください。
・利用料金は別表1のとおりです。
部屋の大きさによって異なりますが、1時間について、100円から800円です。
・別表2に該当する団体は、利用料の減額または免除制度が適用されます。詳しくは障害者施策推進課地域生活支援係にお問い合わせください。
(4) 鍵の受け取り
・平日利用の場合は当日、休園日に利用される場合は休園日の前日に利用する福祉園で鍵を受け取ってください。
・受け取り時間は午前9時から午後5時までです。
・利用承認書、領収書を窓口で見せ、鍵をお受け取りください。
・利用の翌日、鍵をご返却ください。
(1)利用後は、使用した部屋(場所)の椅子や机を元に戻してください。また電灯、エアコンのスイッチ、給湯室のガス等(含む卓上コンロ)を点検してください。チェック表に記入し、鍵とともに返却してください。光が丘福祉園はロボットゲートのリモコンも同時にご返却ください。
(2) アルコールの持込みや、園内での喫煙はご遠慮ください。
(3) ゴミ等はお持ち帰りください。
(4) 園にあるスリッパをご利用いただくか上履きをご持参ください。
(5) 駐車場を利用される方は、予め台数をご報告ください。
次のような場合は利用をおことわりすることがあります。
(1) 近隣の住民や一般区民に対して迷惑行為と判断されるとき
(2) 営利を目的にした行為と判断されるとき
(3) 施設の管理運営上、支障があると判断されるとき
(4) その他、区長が利用を不適当と判断したとき
障害者施設名 | 住所・電話番号 | 施設名 | 面積 | 使用料(時間単価) |
---|---|---|---|---|
光が丘福祉園 | 光が丘2丁目4番10号 3976-5100 | 多目的ホール | 132㎡ | 500円 |
食堂 | 120㎡ | 500円 | ||
大泉学園町福祉園 | 大泉学園町3丁目9番20号 3923-8540 | 多目的ホール | 150㎡ | 600円 |
食堂 | 114㎡ | 400円 | ||
会議室 | 38㎡ | 100円 | ||
職員厚生室 | 29㎡ | 100円 | ||
大泉町福祉園 | 大泉町3丁目29番20号 5387-4681 |
多目的ホール | 132㎡ | 500円 |
食堂 | 209㎡ | 800円 | ||
関町福祉園 | 関町南3丁目15番35号 3594-0217 |
多目的ホール | 116㎡ | 400円 |
食堂 | 122㎡ | 500円 | ||
氷川台福祉園 | 氷川台2丁目16番2号 3931-0167 |
多目的ホール | 151㎡ | 600円 |
石神井町福祉園 | 石神井町2丁目12番5号 5393-7438 |
食堂 | 61㎡ | 200円 |
使用料を減額し、または免除することができる場合 | 減免額 |
---|---|
1 区が主催し、または共催する事業で利用するとき。 | 免除 |
2 第2条各号に掲げる障害者施設の利用者およびその家族で構成する団体が利用するとき | |
3 官公署が行政目的のために、利用するとき。 | |
4 区内の団体が行政への協力等の目的のために利用するとき。 | |
5 区内の保育所、幼稚園、小学校、中学校、ろう学校または特別支援学校が教育目的で利用するとき。 | |
6 第5条の規定により登録を受けた団体で、構成員の半数以上を75歳以上の者が占める団体が利用するとき。 | |
7 区が後援し、協力し、または協賛する事業で利用するとき。 | 5割減額 |
8 幼稚園、小学校、中学校、ろう学校および特別支援学校以外の区内の学校が教育目的のために利用するとき。 | |
9 別に定める区内の公共的団体が本来の活動目的で利用するとき。 | |
10 第5条の規定により登録を受けた団体が、団体登録を受けた目的のために利用するとき。(第6号に該当する場合を除く。) | |
11 第5条の規定により登録を受けた団体で、構成員の半数以上を身体障害者、知的障害者または精神障害者が占める団体が利用するとき。 | |
12 第5条の規定により登録を受けた団体で、構成員の半数以上を65歳以上の者が占める団体が利用するとき。(第6号に該当する場合を除く。) | |
13 その他区長が特に必要があると認めるとき | 免除または5割減額 |
ホールを使って、ダンスやスポーツ沢山身体を動かせます。
また、発表会や懇親会にもご利用いただけます!
広いテーブルを使って、大きな作業を行っていただけます。
自習や会議等様々な活用方法がありますよ!
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☎ 03-5834-3841